留学生がアルバイトをするときには、事前に「資格外活動許可」を取る必要がありますが、資格外活動許可を取っても、「週28時間以内」という時間制限がありますし、「風俗営業もしくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの、または無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するもの」はできないという就業場所等の制限もあります。
ま、性風俗に関するものは、たぶんダメだろうなという想像はつくと思いますが、「風俗営業」に含まれるパチンコ店、麻雀店、バーなどでのアルバイトがダメだということを知らずにアルバイトしている留学生が見受けられます。見つかれば、「資格外活動」で退去強制になる可能性があるので、注意が必要です。
で、「風俗営業」とはどういうものを指すのか、
『月刊日本語』での連載「日本語教師が知っておきたい外国人に関する法律知識」 の注も兼ねて、
事務所サイトに新しいページを追加しました。もし宜しければ、ご参考までにご覧ください。
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「留学」「就学」「家族滞在」の資格外活動許可