さて、昨年7月15日公布の入管法改正のうち、
交付日から1年以内に施行とされていた
「乗員上陸の許可を受けた方の乗員手帳等の携帯・提示義務」が
本日2010年1月1日より施行です。
なお、同様に「交付日から1年以内に施行」とされている
下記事項につきましては、7月1日施行となります。
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・在留資格「技能実習」の新設
・在留資格「留学」と「就学」の「留学」への一本化
・新たな退去強制事由
・在留期間更新申請等をした場合の在留期間の特例
・上陸拒否の特例
・入国者収容所等視察委員会の設置
詳しくはこちらをご覧ください。
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入国管理局「入管法が変わります!‐新たな在留管理制度‐」
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