東海地域の行政書士有志による任意団体である
IPAA(外国人入管手続研究会)さんが、行政文書開示請求した過去2年度分の在留資格取消処分に係る資料を集計して、
そのHPで公開されています。
⇒
IPAA(外国人入管手続研究会)「情報コーナー 統計データ」
とても興味深いデータですので、今日はこれについてご紹介致します。
入管法22条の4第1項で、在留資格を取り消されうるケースが列挙されています。
上のデータは、在留資格別に、どのような理由で在留資格を取り消されたかをまとめたものです。
これによると、平成24年度では、在留資格「日本人の配偶者等」で、二号に該当して在留資格を取り消された者が78名と一番多くなっています。
二号というのは、「偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等の申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく、別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位を有する者としての活動のいずれかに該当するものとして、当該上陸許可の証印等を受けたこと」です。
つまりは、偽装結婚がばれて在留資格を取り消された人が78名ということですね。
次に多いのが、在留資格「留学」で六号に該当して取り消された24名です。
六号は「別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月以上行わないで在留していること」です。
たとえば、大学等を退学・除籍になって、学生でなくなったあとも正当な理由なく三か月以上日本に滞在していて、在留資格取り消しになったのが24名ということになります。
八・九・十号は0名ですが、これは住居地の届出に関するもので、上陸許可後90日以内に住居地を届出ない場合(八号)、転居後90日以内に新住居地の届け出をしていない場合(九号)も在留資格取り消しの対象となります。
住居地の届け出など軽く考えがちですが、重大な結果を招くこともありますので、十分気を付けましょう。
入管法22条の4の条文は、
「在日外国人のための法律1日1条」にも掲載しましたので、ご興味のある方はそちらもご参考ください。
最後に、貴重なデータを公開してくださっている
IPAA(外国人入管手続研究会)さんに、改めて感謝申し上げます。