それでは、今日からは「今後の外国人の受入れに関する基本的な考え方」の「2.具体的施策」の「(1)特定技能労働者の受入れ」について。
2.具体的施策
(1)特定技能労働者の受入れ
○ 現在専門的,技術的とは評価されていない分野における外国人労働者の受入れについて,国内治安や国内労働市場に対する影響も考慮しつつ,一定の日本語能力があること等を要件とした上で,入国当初から受入れ企業との雇用契約の下で労働者として受け入れることとする。受入れを可能とする産業の分野は,国内対策を尽くしてもなお外国人を受け入れることが産業の発展のために必須であると評価され,また技能評価制度や受け入れた外国人の実態把握等総合的な受入れ体制が整っている分野に限定することとする。
○ 当該受入れには,送出国側政府も関与するものとし,送出体制が整っていると認められる国についてのみ,受入れの枠組みを構築するものとする。その際,日本社会の多様化に資するよう,受入れ外国人の国籍の多様化について配慮する。
○ 二国間協定等により日本語研修,基礎研修などの枠組みが用意されている場合には,入国時の日本語能力要件を緩和する。
○ 雇用開始後一定期間内に一定の技能の習得及び日本語能力の向上が認められた場合は,当該受入れ企業における就労を継続することを可能とする。
○ 本制度対象者は,日本入国後一定期間が経過し,一定の技能及び日本語能力等を取得した場合には,家族の呼び寄せを考慮する。その際,配偶者等にも一定の日本語能力を求める。配偶者の就労活動については,それが外国人労働者受入れの方針と齟齬しないような管理制度を構築する。
これまでの「単純労働者は受け入れない」という方針を変えて、一定の条件のもとに受け入れようということみたいですが、この条件、意味ないでしょう。
最近のフィリピンからの看護士・介護士受け入れにあたっても、同じような条件を付けてますが、フィリピン側からは「こんな条件をクリアしてまで日本に行きたいと思う看護士はいない」という意見もでているようです。その通りだと思います。
看護士・介護士なら仕事からして日本語能力を条件にするのもまだ分りますが、日本の工場で働くためにわざわざ日本語を勉強してから来る人がどれくらいいるのでしょう。
結局こういう条件を付けると、条件を満たしていると見えるようにするために、現地のブローカーが暗躍するだけだと思いますが。。。
こんな条件付けないで、国によって人数制限かけるとかのほうがまだ現実的な気が。。。