行政書士法第1条の2で行政書士の業務は、
・官公署に提出する書類
・権利義務又は事実証明に関する書類
の作成と規定されています。
離婚協議書、会社定款、議事録、契約書等が「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当すると思います。その他にも多くの「権利義務又は事実証明に関する書類」があります。
例えば、こちらは契約書作成がご専門の埼玉の小山内行政書士事務所さんです。
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こんなことも知らないなら起業はやめろ!!
著作権に関する書類の作成も行政書士業務ですね。
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行政書士横山直和事務所(愛知県名古屋市)さん
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内容証明郵便の作成も「権利義務又は事実証明に関する書類」に該当する面があります。
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行政書士和田修事務所(愛媛県)
オークション詐欺対策の内容証明郵便の作成が簡単に