というわけで、昨日の研修から情報です。
ご存知の通り、7月1日から在留資格「技能実習」が新設され、
これまでの「研修」生は、
雇用契約に基づく「技能実習」生となります。
「研修」生の招聘は、6月30日までに日本上陸予定の者を、
3月31日までに申請しなければなりません。
4月1日以降は7月1日以後に来日する
「技能実習」生の申請しかできません。
また、「技能実習」は雇用契約に基づくものですので、
その紹介・斡旋には職業紹介業の許可が必要になります。
つまり、4月1日以降は職業紹介業の許可がある者しか、
「技能実習」の紹介・斡旋ができないということです。
かなり大雑把なまとめで、正確性に欠ける部分もありますが、
まずは取り急ぎ。
詳細な情報が必要な方は、
お近くの行政書士事務所等へお問い合わせください。
※在留資格「研修」は残りますが、公的機関の行うものか
実務作業を伴わない講義のみの研修に限定されます※
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