先日の外国人在留資格研究会の相談会時にも話題になりましたが、
7月1日に施行された入管法改正について、
在留資格「技能実習」の新設、「就学」と「留学」の一本化が
注目されていましたが、今、関心を集めているのは、
「特例措置期間」についてです。
これまで、在留期間の更新・在留資格の変更申請中に、
在留期限を過ぎてしまった場合、
形式的には「オーバーステイ」の状態ですが、
実体的には申請の審査結果が出るまでは、
問題なく日本在留することができ、
結果が許可ならば、在留期限日に遡って許可され、
不許可の場合も、在留期限日から「特定活動(帰国準備)」
という在留資格になっていたという取り扱いをされていました。
実質的には滞在に問題ないとはいえ、
形式的にはオーバーステイという
不安定な状態におかれていたことは確かです。
そこで、7月1日に施行された改正では、
更新・変更の申請をしていれば、
在留期限後もそれまでの在留資格を持って
在留しているということになりました。
このように明文化されたことはある意味望ましいのですが、
問題はこれに「2か月」という期限が明文化されていることです。
つまり、更新申請中でも2か月間は前の在留資格のまま在留できる、
しかし、2か月を過ぎたら、不法滞在となるということです。
入管は「必ず2か月以内に結果を出す」と言っているようですが、
実際にどうなるのか注意が必要です。
東京入管では、在留期限1か月を過ぎても結果通知が来ないときは、
必ず1度入管に出頭して問い合わせるよう指導しているようです。
また、これに伴い、これまで在留期間更新申請の受け付けは
在留期限2か月前からでしたが、3か月前からの受付になりました。
これからは、より早め早めの申請を心がけたほうが良いですね。
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東京海洋大学 品川キャンパス(JR品川駅港南口 徒歩10分)
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参加費:会員 2,000円/一般 2,500円/学生 1,500円
主催:
日本語教育学会
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