突然ですが、新しいシリーズを始めます。
ベタなタイトルですが、題して「ニュースで学ぼう!入管法。」
不定期にですが、気になるニュースがあるときに書きとめていく予定です。
では、第1回のニュースです。
↓↓↓↓↓
映画.comニュース
「人気コメディアンのラッセル・ブランドが成田で入国拒否」
イギリスのコメディ俳優ラッセル・ブランドさんが、
歌手の奥様の日本ツアーに同行して来日するも、
「成田空港の入国管理局では10年前の前科を理由に足止めをくらい、
そのまま強制送還となった。」そうです。
入管法の第5条では
「次の各号のいずれかに該当する外国人は、本邦に上陸することができない」
として上陸拒否事由が定められています。
その第4号は
「1年以上の懲役もしくは禁錮またはこれらに相当する刑に
処せられたことのある者」となっています。
「10年前の前科を理由に」とのことですので、
これに該当したのかもしれませんね。
あるいは、記事によれば、「ドラッグ依存の過去がある」とのことですから、
第6号の「麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は向精神薬の取締りに関する
・・・(中略)・・・法令に違反して刑に処せられたことのある者」
のほうかもしれません。
こちらは、「1年以上の懲役」等の制限はなく、
「刑に処せられたこと」があれば、刑の軽重に関係なく、
日本に上陸することはできません。
なお、ここでいう「刑に処せられた」とは刑の確定があったことを言いますので、
実際に刑の執行を受けたかどうかは問わないとされています。
つまり、執行猶予が付き、実際には刑の執行を受けなかったとしても、
日本に上陸することはできないとされています。