放送大学の単位認定試験の勉強で忙しかったり、
韓国から来た妻の妹一家と遊びに行ったり、、
入管では在留カードの交付が異常な待ち時間だったりで、
すっかり書くのを忘れていましたが、
今回の改正入管法の施行に伴い、
「永住許可のガイドライン」に
「最長の在留期間」に関する"注"が加えられています。
永住許可の要件としてガイドラインには
「現に有している在留資格について、
最長の在留期間をもって在留していること」
という項目があります。
これまで主な在留資格(ビザ)の在留期限は
1年か3年だったので、つまり3年の許可が出ていれば、
永住許可の可能性があったわけです。
しかし、今回の改正で5年という在留期限が加えられました。
それで、5年の許可が出ないと永住申請ができなくなるのでは、
という噂が施行前からありました。
そんなことはないだろうとは言われつつも、
どういう形になるのかはっきり分らなかったのですが、
結局、「永住許可のガイドライン」に、
「本ガイドラインについては,
当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの
「最長の在留期間をもって在留している」ものとして
取り扱うこととする。
という(注)が加えられたようです。
↓↓↓↓↓
法務省「永住許可に関するガイドライン」
つまり、「3年」の在留期限の許可があれば、
永住申請が可能ということです。
(もちろん、他の条件を満たしていることが必要です。)
最近でも、まだ同様のご質問をいただきますので、
今も悩んでいらっしゃる方もいるかと思い、
この話題を取り上げてみました。ご参考までに。
ところで、上の
法務省のページですが、
ここではこの「注」はただ書き加えられているだけですが、
各国語版を見ると、この「注」の部分が
赤い文字になっています。
やはり、質問も多かったんでしょうね。
でも、この各国語版へのリンクのアンカーテキストが
日本語ってのはどうなんでしょう。
翻訳に対応した言語で書かれてないと
そこに自分が欲しい言葉の翻訳があるということに
気付かない人もいるんじゃないかな?