今日は国際業務研究会の研修会に参加してきました。
講師は行政書士の崔聖植(チェ・ソンシク)先生で、テーマは前半が
「改正韓国民法と戸籍法等への影響」で、後半が
「最近の韓国人に係る実務例のケーススタディ」。
まず前半の
「改正韓国民法と戸籍法等への影響」
うちの事務所は外国人の方の在留資格(ビザ)申請を専門にしています。
そうするとどうしても韓国だけでなく外国の民法の理解が必要になる状況に遭遇します。
結婚・離婚・相続などなど。。。
なので、勉強しなければならないなぁ、とは思っているのですが。。。
そもそも日本の民法の理解でさえあやふやなくらいなので。。。
で、結局はご相談を受けてから慌てて勉強することになってしまっています。
ただ、いつまでもそんなこと言ってられないので、今日の研修会を機会に少し体系的に韓国民法の勉強をしようかな、と思っています。
因みに、今回の韓国民法の改正のポイントは以下の点です。
1.同姓同本婚禁止の廃止
これまでは「本貫」(出身地方のようなもの)が同一で、姓が同じ男女は結婚できませんでした。
言ってみれば、先祖が同じだから結婚できないというわけですが、そんな何代も前の先祖が同じだから結婚できないなんて、ちょっと不条理ですよね。
これが廃止されたわけです。
2.待婚期間の廃止
「待婚期間」というのは離婚した女性が再婚できない期間で、日本の場合は180日です。
これが廃止されました。
つまり、韓国では女性も離婚したらすぐに再婚できるようになりました。
3.「親養子」制度の新設
これは日本の「特別養子」に似た制度で、実の親との関係が切れる養子制度です。
日本の特別養子は子供が6歳未満でなければなりませんが、改正韓国民法では15歳未満であれば「親養子」とすることができます。
4.「親生子」否認の訴えを母親にも認める。
日本の「嫡出子」と「親生子」は若干概念が異なるのですが、まぁ、大体同じです。
日本の「嫡出子否認の訴え」つまり「この子は妻の産んだ子供だが、私の子供ではない」という訴えは、父親しかできません。
これが改正韓国民法では母親からもできるようになりました。
次に後半の
「最近の韓国人に係る実務例のケーススタディ」では、先生が扱われた事例を3件ほどご紹介いただきました。
どれも難しい、一筋縄ではいかない案件ばかりで、流石です。
僕も一日でも早くこういう案件をうまく解決し、依頼者の役に立てるようになりたいものです。
そのためには、日々勉強ですね。