今日、電話でのお問い合わせに関して調べていて見つけました。
↓↓↓↓↓
介護サービス事業者等と利用者の間で作成する契約書及び介護サービス事業者等が発行する領収証に係る印紙税の取扱いについて
北海道でケアマネをされている
森田三雄さんのサイトにあったものです。
基本的には、以下のように理解してよいでしょうか。
1.介護サービス事業者と利用者との間での介護サービスの提供に伴う契約書は印紙税非課税。
2.介護サービス事業者が、介護サービスに係る費用を受領した場合の「領収証」は課税対象(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書に該当)。
印紙税については、あまりよく知らないので、勉強になりました。