今日は東京都行政書士会国際部の「入管法に係る講習会」に参加してきました。東京入管からお二人の講師がいらっしゃって、「退去強制に係る概要と現況」「出頭申告案件に係る手続」についてのお話を伺いました。
不法滞在の外国人が日本人と結婚するなどして、引き続き在留を希望して入管に出頭し、一定の審査を受けると、状況により「在留特別許可」という形で、「日本人の配偶者等」の在留資格を与えられるのですが、今日のお話では出頭から許可まで最短3か月、通常は6ヶ月程度かかっているそうです。他にもいろいろ貴重な情報を得られました。お客様から、ご相談を受けたら、的確な助言とお手伝いができるよう、今後も勉強も続けていきたいと思います。
ひとつ、手続とは直接関係ないのですが、個人的に興味深いお話がありました。在留資格(ビザ)には1年とか3年の在留期限があり、引き続き在留を希望する場合は、在留期間更新の申請をしなければなりません。ところが、せっかく在留特別許可で正規の在留資格を取得したのに、1年後にこの更新申請をせず、再び不法滞在の状態になってしまう外国人の方が、かなりいるそうです。在留特別許可のときに申告した結婚が偽装結婚だったので、更新申請ができないという場合もあるでしょうが、もともと不法滞在状態になっている方の場合、法律・手続というものに無頓着あるいは軽視していて遵法意識が低い方が多いのも理由の一つではないかというお話でした。
確かに、うちの事務所に相談に来られる方でも、オーバーステイしていること自体「悪い」と思っていない方は多いですね。結婚相手の日本人も同様に、オーバーステイが「犯罪」だという認識がなく、結婚したんだから在留資格(ビザ)もらうのが当然の「権利」であるかのように考えている方もいらっしゃいます。とりあえず、そういう方の依頼は、お断りさせてもらってます。仕事として、割り切ればいいのかもしれませんが、やっぱり、真面目にきちんと手続を踏んでいる方、不法滞在にはなってしまったけれど、反省してやり直そうとしている方、そういう方のお手伝いをしていきたいと思っています。
P.S.
この講習会、新宿の「四谷区民ホール」で行われたのですが、ここが建物の9階にあるんですね。講習会終了後、エレベーターが非常に混んでいたので、9階から階段で降りてしまいました。40歳の体には結構きつかったです(笑)