在留資格「日本人の配偶者等」(いわゆる「配偶者ビザ」)、「人文知識・国際業務」(いわゆる「就労ビザ」の一つ)の在留期間更新許可の証印を貰いに東京入管に行ってました。
「日本人の配偶者等」のお客様の場合、通常であれば今回の許可で「3年」の許可が出るはずなのだけど、ご本人がやられた前回申請で許可までにすごく時間がかかっていること、今回、ご主人が独立されてまだ収入が安定していないこと、などがあり、「3年」出るかどうか心配していたのですが、無事「3年」の許可でホッとしました。
「人文知識・国際業務」のお客様は、前回「留学」からの変更をご依頼いただいたお客様なのですが、今回が初の更新申請なので、いつもだのパターンから「1年」の許可だろうと思っていたのですが、こちらも「3年」の許可が出て、嬉しい驚きでした。早速、お客様に連絡すると、大変喜んでいただけました。
今年初の東京入管で2件の「3年」許可が出て、縁起が良いスタートができました。