今日は入管関係の業務の大先生であるK先生を囲んでの私的な勉強会に参加してきた。
かなり突っ込んだお話を伺うことが出来て、非常に勉強になった。
これからの業務に今日学んだことを生かして、早く一人前の行政書士として仕事をやっていきたい。
今日の研修は極私的なもので、企業秘密に関わる部分もあるのでここには書けないので、最近別の勉強会で知った情報をご提供します。
留学生の「留学」から「就学」への在留資格変更について。
卒業までに就職先が決まらなかったり、あるいは決まった就職先では在留資格の変更ができなかっりした場合で、でもどうしても日本の企業に就職したい、という場合、大学による推薦があれば「短期滞在」に変更することで、就職活動を行うことができます。
さらに、1回は更新ができるので、最長で180日間就職活動を行うことができます。
また、申請すればこの期間も週28時間以内の資格外活動を行うことができます。
平成16年2月からこのような扱いがされています。
(参考文献:法務省入国管理局編「平成16年版 出入国管理」)
平成9年から日本の専門学校を卒業して「専門士」の称号を得た人は在留資格変更が許可されることになっています。
ここで注意しなければならないのは認められるのが「変更」であることです。
つまり、日本の専門学校を卒業し、一回帰国した場合、この学歴によってあらためて「在留資格認定証明書」の交付を受け、入国することはできない、ということです。
以上、留学生の就職に関するミニ情報でした。
もし日本語学校、専門学校、大学等で留学生に関っている方がいらっしゃいましたら、ご留意ください。